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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)に定める店舗型性風俗特殊営業である。
風適法第2条第1項の6の一では[浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け,当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業]と定義されており,公衆浴場としての条件も満たす必要がある。
その為保健所の検査も行われる。風俗営業のため18歳未満は立ち入り禁止である(風適法第18条)。
かつては[個室付き特殊浴場]と呼ばれた。特殊とは特別なサービスを行うという意味ではなく,かつての公衆浴場法において銭湯=普通浴場に対して[サウナ=特殊浴場]と規定されていた。
[トルコ風呂]は個室サウナという位置づけで,個室には必ずサウナ施設が付けられていた。
ちなみに,現在は公衆浴場法が改正され,特殊浴場という規定はなくなっている。
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